確定申告は青色申告で!part1

個人事業を始めたなら、

 

解説します。「当然、お金を残すことが大事ですよね。」

 

国や地方自治体に取れれるお金(税金)

をできるだけ抑えて「お金」を

少しでも残して、

 

「いざというときに備えなければ、

    個人事業は成り立ちません。」

 

 

「じゃ~、そのためにどうすれば、いいのでしょうか?」

 

質問者

 

まず、会社員をやっていると

「所得税」は会社の経理が計算して

給料から天引きしてくれています。

専業主婦

でも、個人事業主になったら、

その税金は、「自分で計算して払わないといけないのです。」

その計算することが、「確定申告」で、その計算方法はふたつあります。

 

ひとつが、「わりと簡単な白色申告」、

そして、「ちょっとむずかしい青色申告」です。

 

「誰しもが、簡単な白色申告を選びそうですが、

ここに落とし穴があります。」

「控除額が断然、青色申告がお得なんで、

その他にもお得がいっぱい!」

 

「青色申告へ行く前に

支払わなければならない税金の種類とは?」

個人事業で支払わなけれならない税金とは?

 

【確定申告により収める税金とは】

所得税

 

①所得税+復興特別所得税:

1月1日~12月31日までに得た個人事業での所得に対して掛かる税金

 

②消費税:

個人事業で1000万円以上の所得があった場合、納税義務が発生する。

 

【通知により収める税金】

 

③住民税:

前年度の所得から住んでいる市区町村に収まる、

確定申告後の6月に送られてくる。

 

④個人事業税:

事業所得(事業控除額を引いた額)

が年間290万超あれば納税しなければならない。

 

専業主婦

「多くの税金が待ち構えていますので、

 初めての個人事業での初年期は、

 これらの税金対策を万全を期す必要があります。」  

 

「そのための対策って何かありますか?」

 

質問者

 

税金対策での申告の色=白か青か?

 

「これは言うまでもありません。

青色申告が絶対にお得です。」

 

「数字で説明しましょう。」

専業主婦

「ちょっとややこしですが、

 聞いてくださいね!」

 

所得税の計算(白色と青色の比較)

 ご主人が個人事業主で配偶者の奥様を
1名の専従者として雇いいれました。
※専従者とは?:個人事業主以外に生計を
同じ配偶者や親族で6か月以上従事した者.

 

★前提基礎計算

1年間の個人事業での売上1,500万

ー1年間の仕入れ金額500万円

ー1年間の必要経費500万円

=所得500万円

白色申告の場合

 

専従者、1名:配偶者(奥様)
専従者(給与を186万円支払った場合)
への控除が配偶者で86万円、
親族で50万円引けます。

 

白色申告の計算式

売上金額1,500万円

ー仕入れ金額500万円

ー専従者控除86万円

ー1年間の必要経費500万円

=414万円

 

 

次に所得控除です。

所得414万円

ー所得控除84万円(基礎控除48万円+社会保険控除36万円)

=課税所得330万円

課税所得は330万円になります。

 

最後に所得税計算です。

課税所得330万円×10%

ー税額控除9万7,500円

税額は、232,500円になります。

 

これに対して青色申告の場合はというと

 

青色申告の場合

 

専従者、1名:配偶者(奥様)
専従者(給与を186万円支払った場合)
への控除が配偶者、親族で給与全額が

経費として計上できます。

 

青色申告の計算式

売上金額1,500万円

ー仕入れ金額500万円

ー専従者給与186万円

ー1年間の必要経費500万円

=314万円

 

次に所得控除です。

所得314万円

ー青色電子申告控除65万円

ー所得控除84万円(基礎控除48万円+社会保険控除36万円)

=課税所得165万円

課税所得は165万円になります。

 

最後に所得税計算です。

課税所得165万円×5%

ー税額控除なし

=税額は、82,500円になります。

 

白色申告と青色申告の所得税の差額

 

白色申告と青色申告の課税所得の差額は?
課税所得白色=330万円
課税所得青色=165万円
————————–
    差額=165万円

 

「課税所得が半分になっている。」

 

白色申告と青色申告の所得税の差額は?
所得税額白色= 232,500円
所得税額青色=   82,500円
—————————-
差額= 150,000円

 

「所得税額の差額は、

 15万円にもなります。」

 

「やった!~」

 

「これだけでも青色申告のお得感満載やけれど、

その他にもメリット何かある?」

「青色申告にはその他にもたくさんのメリットがあります。」

 

青色申告の7つのメリット

 

最大65万円は所得金額から差し引ける
(電子申告による青色申告特別控除)
「青色申告特別控除」は青色申告をしているだけで、
所得金額から無条件で、
10万円または55万円(65万円)
を引けるというものです。

最大の控除額は、
e-tax(電子申告)
または電子帳簿保存を実施していれば、

控除額は最大の65万円となります。

 

もし赤字が出たら、
来年以降の事業の黒字と
相殺して税金を減らせることができる。

(純損失の繰越控除)

初年度赤字になったなら、
翌年以降の税金を軽くできるメリットがあります。

青色申告には、
赤字を翌年以降最長3年間の所得から差し引かれる

「純損失の繰越控除」という制度があります。

 

事業に従事する家族への給与
(青色事業専従者給与)
を全額必要経費にできる。

家族への給料を必要経費にできる。

個人事業主は、原則として、
生計を一にする配偶者や親族への給料支払いは、

必要経費にできません。

しかし、青色申告書では、
青色事業専従者になれば、

配偶者や親族に支払った給与を
全額経費として計上できます。

その場合、「青色事業専従者給与に関する届出書」を
提出する必要があります。

 

回収していない売掛金の一部を必要経費にできる
(貸倒引当金)

個人事業で代金の取れなかった場合に対して、
青色申告書では「貸倒引当金」という制度があります。

貸し倒れ引当金とは、
売掛金の回収が翌年になる場合に、

今年の帳簿上で貸し倒れを見込んで、
一定額を必要経費にできるものです。

青色申告書では、この貸し倒れ引当金として、
売掛金残高の5.5%を必要経費にできます。

 

30万円未満の備品などの購入を
一度に必要経費にできる。

30万円未満の備品(固定資産)を
一度に経費にできる。

青色申告なら、30万円未満の固定資産について、
一度に必要経費にする優遇措置が受けられます。
(令和4年3月31日まで)

原則として、10万円以上の機材や備品は、
一度に必要経費にできない一定のルールに基づき、
毎年分割して経費にする減価償却が取られています。
基本的には1年間の経費にできるのは
15万円までと限られています。

 

詳細な情報をきちんとつけることで
税務署などの信頼度が上がる。

きちんと簿記をして帳簿を付けていると
税務署から信頼され、

銀行からの融資も受けやすくなります。

 

帳簿を正しくつけるため、
状態を数字でチェックできる。

さらに、帳簿をきちんと付けることで
今現在の個人事業の収支がわかります。

また、帳簿等の記帳には
パソコン版の会計ソフトをおすすめします。

 

白色申告と青色申告の手間の違い

 

このように税金の額からして青色申告がメリットが多いと

わかりますが、青色申告する手間には違いがありますか?

 

白色申告の帳簿付け

 

白色申告にしても帳簿付けは必要です。

白色申告の作業毎日の取引を
帳簿に付けていく年が変わると
収支内訳書と確定申告書を作成する。

 

青色申告の帳簿付け

 

さすがに青色申告の場合は、
簡単な簿記の知識が必要です。

青色申告の作業は、
毎日の取引を帳簿に付けていく。
(仕分作業)

ここで会計ソフトを使うと
非常に楽に仕分けが出来ます。

年が変わると決算整理を始める。
帳簿を締め切って集計する。
青色申告決算書の作成確定申告書の作成をします。

 

まとめ

 

まず、控除額だけを見ても、

白色の控除額10万円に対して

青色控除額は55万円、

e-taxを使うと65万円となります。

 

その他のメリットをとっても断然、

青色申告がお得です。

 

多少の帳簿付けの手間数はあるものの、

会計ソフトを使えば、

無理なくこなせるでしょう。

 

回答者

「こりゃ~青色申告で決まり!」

確定申告は青色申告でpart1
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