個人事業を始めたなら、
「当然、お金を残すことが大事ですよね。」
国や地方自治体に取れれるお金(税金)
をできるだけ抑えて「お金」を
少しでも残して、
「いざというときに備えなければ、
個人事業は成り立ちません。」
「じゃ~、そのためにどうすれば、いいのでしょうか?」
まず、会社員をやっていると
「所得税」は会社の経理が計算して
給料から天引きしてくれています。
でも、個人事業主になったら、
その税金は、「自分で計算して払わないといけないのです。」
その計算することが、「確定申告」で、その計算方法はふたつあります。
ひとつが、「わりと簡単な白色申告」、
そして、「ちょっとむずかしい青色申告」です。
「誰しもが、簡単な白色申告を選びそうですが、
ここに落とし穴があります。」
「控除額が断然、青色申告がお得なんで、
その他にもお得がいっぱい!」
「青色申告へ行く前に
支払わなければならない税金の種類とは?」
個人事業で支払わなけれならない税金とは?
【確定申告により収める税金とは】
①所得税+復興特別所得税:
1月1日~12月31日までに得た個人事業での所得に対して掛かる税金
②消費税:
個人事業で1000万円以上の所得があった場合、納税義務が発生する。
【通知により収める税金】
③住民税:
前年度の所得から住んでいる市区町村に収まる、
確定申告後の6月に送られてくる。
④個人事業税:
事業所得(事業控除額を引いた額)
が年間290万超あれば納税しなければならない。
「多くの税金が待ち構えていますので、
初めての個人事業での初年期は、
これらの税金対策を万全を期す必要があります。」
「そのための対策って何かありますか?」
税金対策での申告の色=白か青か?
「これは言うまでもありません。
青色申告が絶対にお得です。」
「数字で説明しましょう。」
「ちょっとややこしですが、
聞いてくださいね!」
所得税の計算(白色と青色の比較)
1名の専従者として雇いいれました。
※専従者とは?:個人事業主以外に生計を
同じ配偶者や親族で6か月以上従事した者.
★前提基礎計算
1年間の個人事業での売上1,500万
ー1年間の仕入れ金額500万円
ー1年間の必要経費500万円
=所得500万円
白色申告の場合
専従者(給与を186万円支払った場合)
への控除が配偶者で86万円、
親族で50万円引けます。
白色申告の計算式
売上金額1,500万円
ー仕入れ金額500万円
ー専従者控除86万円
ー1年間の必要経費500万円
=414万円
次に所得控除です。
所得414万円
ー所得控除84万円(基礎控除48万円+社会保険控除36万円)
=課税所得330万円
課税所得は330万円になります。
最後に所得税計算です。
課税所得330万円×10%
ー税額控除9万7,500円
=税額は、232,500円になります。
これに対して青色申告の場合はというと
青色申告の場合
専従者(給与を186万円支払った場合)
への控除が配偶者、親族で給与全額が
経費として計上できます。
青色申告の計算式
売上金額1,500万円
ー仕入れ金額500万円
ー専従者給与186万円
ー1年間の必要経費500万円
=314万円
次に所得控除です。
所得314万円
ー青色電子申告控除65万円
ー所得控除84万円(基礎控除48万円+社会保険控除36万円)
=課税所得165万円
課税所得は165万円になります。
最後に所得税計算です。
課税所得165万円×5%
ー税額控除なし
=税額は、82,500円になります。
白色申告と青色申告の所得税の差額
課税所得白色=330万円
課税所得青色=165万円
————————–
差額=165万円
「課税所得が半分になっている。」
所得税額白色= 232,500円
所得税額青色= 82,500円
—————————-
差額= 150,000円
「所得税額の差額は、
15万円にもなります。」
「やった!~」
「これだけでも青色申告のお得感満載やけれど、
その他にもメリット何かある?」
「青色申告にはその他にもたくさんのメリットがあります。」
(電子申告による青色申告特別控除)
「青色申告特別控除」は青色申告をしているだけで、
所得金額から無条件で、
10万円または55万円(65万円)
を引けるというものです。
最大の控除額は、
e-tax(電子申告)
または電子帳簿保存を実施していれば、
控除額は最大の65万円となります。
来年以降の事業の黒字と
相殺して税金を減らせることができる。
(純損失の繰越控除)
初年度赤字になったなら、
翌年以降の税金を軽くできるメリットがあります。
青色申告には、
赤字を翌年以降最長3年間の所得から差し引かれる
「純損失の繰越控除」という制度があります。
(青色事業専従者給与)
を全額必要経費にできる。
家族への給料を必要経費にできる。
個人事業主は、原則として、
生計を一にする配偶者や親族への給料支払いは、
必要経費にできません。
しかし、青色申告書では、
青色事業専従者になれば、
配偶者や親族に支払った給与を
全額経費として計上できます。
その場合、「青色事業専従者給与に関する届出書」を
提出する必要があります。
(貸倒引当金)
個人事業で代金の取れなかった場合に対して、
青色申告書では「貸倒引当金」という制度があります。
貸し倒れ引当金とは、
売掛金の回収が翌年になる場合に、
今年の帳簿上で貸し倒れを見込んで、
一定額を必要経費にできるものです。
青色申告書では、この貸し倒れ引当金として、
売掛金残高の5.5%を必要経費にできます。
一度に必要経費にできる。
30万円未満の備品(固定資産)を
一度に経費にできる。
青色申告なら、30万円未満の固定資産について、
一度に必要経費にする優遇措置が受けられます。
(令和4年3月31日まで)
原則として、10万円以上の機材や備品は、
一度に必要経費にできない一定のルールに基づき、
毎年分割して経費にする減価償却が取られています。
基本的には1年間の経費にできるのは
15万円までと限られています。
税務署などの信頼度が上がる。
きちんと簿記をして帳簿を付けていると
税務署から信頼され、
銀行からの融資も受けやすくなります。
状態を数字でチェックできる。
さらに、帳簿をきちんと付けることで
今現在の個人事業の収支がわかります。
また、帳簿等の記帳には
パソコン版の会計ソフトをおすすめします。
このように税金の額からして青色申告がメリットが多いと
わかりますが、青色申告する手間には違いがありますか?
白色申告の帳簿付け
白色申告の作業毎日の取引を
帳簿に付けていく年が変わると
収支内訳書と確定申告書を作成する。
青色申告の帳簿付け
簡単な簿記の知識が必要です。
青色申告の作業は、
毎日の取引を帳簿に付けていく。
(仕分作業)
非常に楽に仕分けが出来ます。 年が変わると決算整理を始める。
帳簿を締め切って集計する。
青色申告決算書の作成確定申告書の作成をします。
まず、控除額だけを見ても、
白色の控除額10万円に対して
青色控除額は55万円、
e-taxを使うと65万円となります。
その他のメリットをとっても断然、
青色申告がお得です。
多少の帳簿付けの手間数はあるものの、
会計ソフトを使えば、
無理なくこなせるでしょう。
「こりゃ~青色申告で決まり!」