確定申告は青色申告で!part1

個人事業を始めたなら、

 

解説します。「当然、お金を残すことが大事ですよね。」

 

国や地方自治体に取れれるお金(税金)

をできるだけ抑えて「お金」を

少しでも残して、

 

「いざというときに備えなければ、

    個人事業は成り立ちません。」

 

 

「じゃ~、そのためにどうすれば、いいのでしょうか?」

 

質問者

 

まず、会社員をやっていると

「所得税」は会社の経理が計算して

給料から天引きしてくれています。

専業主婦

でも、個人事業主になったら、

その税金は、「自分で計算して払わないといけないのです。」

その計算することが、「確定申告」で、その計算方法はふたつあります。

 

ひとつが、「わりと簡単な白色申告」、

そして、「ちょっとむずかしい青色申告」です。

 

「誰しもが、簡単な白色申告を選びそうですが、

ここに落とし穴があります。」

「控除額が断然、青色申告がお得なんで、

その他にもお得がいっぱい!」

 

「青色申告へ行く前に

支払わなければならない税金の種類とは?」

個人事業で支払わなけれならない税金とは?

 

【確定申告により収める税金とは】

所得税

 

①所得税+復興特別所得税:

1月1日~12月31日までに得た個人事業での所得に対して掛かる税金

 

②消費税:

個人事業で1000万円以上の所得があった場合、納税義務が発生する。

 

【通知により収める税金】

 

③住民税:

前年度の所得から住んでいる市区町村に収まる、

確定申告後の6月に送られてくる。

 

④個人事業税:

事業所得(事業控除額を引いた額)

が年間290万超あれば納税しなければならない。

 

専業主婦

「多くの税金が待ち構えていますので、

 初めての個人事業での初年期は、

 これらの税金対策を万全を期す必要があります。」  

 

「そのための対策って何かありますか?」

 

質問者

 

税金対策での申告の色=白か青か?

 

「これは言うまでもありません。

青色申告が絶対にお得です。」

 

「数字で説明しましょう。」

専業主婦

「ちょっとややこしですが、

 聞いてくださいね!」

 

所得税の計算(白色と青色の比較)

 ご主人が個人事業主で配偶者の奥様を
1名の専従者として雇いいれました。
※専従者とは?:個人事業主以外に生計を
同じ配偶者や親族で6か月以上従事した者.

 

★前提基礎計算

1年間の個人事業での売上1,500万

ー1年間の仕入れ金額500万円

ー1年間の必要経費500万円

=所得500万円

白色申告の場合

 

専従者、1名:配偶者(奥様)
専従者(給与を186万円支払った場合)
への控除が配偶者で86万円、
親族で50万円引けます。

 

白色申告の計算式

売上金額1,500万円

ー仕入れ金額500万円

ー専従者控除86万円

ー1年間の必要経費500万円

=414万円

 

 

次に所得控除です。

所得414万円

ー所得控除84万円(基礎控除48万円+社会保険控除36万円)

=課税所得330万円

課税所得は330万円になります。

 

最後に所得税計算です。

課税所得330万円×10%

ー税額控除9万7,500円

=税額は、232,500円になります。

 

これに対して青色申告の場合はというと

 

青色申告の場合

 

専従者、1名:配偶者(奥様)
専従者(給与を186万円支払った場合)
への控除が配偶者、親族で給与全額が

経費として計上できます。

 

青色申告の計算式

売上金額1,500万円

ー仕入れ金額500万円

ー専従者給与186万円

ー1年間の必要経費500万円

=314万円

 

次に所得控除です。

所得314万円

ー青色電子申告控除65万円

ー所得控除84万円(基礎控除48万円+社会保険控除36万円)

=課税所得165万円

課税所得は165万円になります。

 

最後に所得税計算です。

課税所得165万円×5%

ー税額控除なし

=税額は、82,500円になります。

 

白色申告と青色申告の所得税の差額

 

白色申告と青色申告の課税所得の差額は?
課税所得白色=330万円
課税所得青色=165万円
————————–
    差額=165万円

 

「課税所得が半分になっている。」

 

白色申告と青色申告の所得税の差額は?
所得税額白色= 232,500円
所得税額青色=   82,500円
—————————-
差額= 150,000円

 

「所得税額の差額は、

 15万円にもなります。」

 

「やった!~」

 

「これだけでも青色申告のお得感満載やけれど、

その他にもメリット何かある?」

「青色申告にはその他にもたくさんのメリットがあります。」

 

青色申告の7つのメリット

 

①最大65万円は所得金額から差し引ける
(電子申告による青色申告特別控除)
「青色申告特別控除」は青色申告をしているだけで、
所得金額から無条件で、
10万円または55万円(65万円)
を引けるというものです。

最大の控除額は、
e-tax(電子申告)
または電子帳簿保存を実施していれば、

控除額は最大の65万円となります。

 

②もし赤字が出たら、
来年以降の事業の黒字と
相殺して税金を減らせることができる。

(純損失の繰越控除)

初年度赤字になったなら、
翌年以降の税金を軽くできるメリットがあります。

青色申告には、
赤字を翌年以降最長3年間の所得から差し引かれる

「純損失の繰越控除」という制度があります。

 

③事業に従事する家族への給与
(青色事業専従者給与)
を全額必要経費にできる。

家族への給料を必要経費にできる。

個人事業主は、原則として、
生計を一にする配偶者や親族への給料支払いは、

必要経費にできません。

しかし、青色申告書では、
青色事業専従者になれば、

配偶者や親族に支払った給与を
全額経費として計上できます。

その場合、「青色事業専従者給与に関する届出書」を
提出する必要があります。

 

④回収していない売掛金の一部を必要経費にできる
(貸倒引当金)

個人事業で代金の取れなかった場合に対して、
青色申告書では「貸倒引当金」という制度があります。

貸し倒れ引当金とは、
売掛金の回収が翌年になる場合に、

今年の帳簿上で貸し倒れを見込んで、
一定額を必要経費にできるものです。

青色申告書では、この貸し倒れ引当金として、
売掛金残高の5.5%を必要経費にできます。

 

⑤30万円未満の備品などの購入を
一度に必要経費にできる。

30万円未満の備品(固定資産)を
一度に経費にできる。

青色申告なら、30万円未満の固定資産について、
一度に必要経費にする優遇措置が受けられます。
(令和4年3月31日まで)

原則として、10万円以上の機材や備品は、
一度に必要経費にできない一定のルールに基づき、
毎年分割して経費にする減価償却が取られています。
基本的には1年間の経費にできるのは
15万円までと限られています。

 

⑥詳細な情報をきちんとつけることで
税務署などの信頼度が上がる。

きちんと簿記をして帳簿を付けていると
税務署から信頼され、

銀行からの融資も受けやすくなります。

 

⑦帳簿を正しくつけるため、
状態を数字でチェックできる。

さらに、帳簿をきちんと付けることで
今現在の個人事業の収支がわかります。

また、帳簿等の記帳には
パソコン版の会計ソフトをおすすめします。

 

白色申告と青色申告の手間の違い

 

このように税金の額からして青色申告がメリットが多いと

わかりますが、青色申告する手間には違いがありますか?

 

白色申告の帳簿付け

 

白色申告にしても帳簿付けは必要です。

白色申告の作業毎日の取引を
帳簿に付けていく年が変わると
収支内訳書と確定申告書を作成する。

 

青色申告の帳簿付け

 

さすがに青色申告の場合は、
簡単な簿記の知識が必要です。

青色申告の作業は、
毎日の取引を帳簿に付けていく。
(仕分作業)

ここで会計ソフトを使うと
非常に楽に仕分けが出来ます。

年が変わると決算整理を始める。
帳簿を締め切って集計する。
青色申告決算書の作成確定申告書の作成をします。

 

まとめ

 

まず、控除額だけを見ても、

白色の控除額10万円に対して

青色控除額は55万円、

e-taxを使うと65万円となります。

 

その他のメリットをとっても断然、

青色申告がお得です。

 

多少の帳簿付けの手間数はあるものの、

会計ソフトを使えば、

無理なくこなせるでしょう。

 

回答者

「こりゃ~青色申告で決まり!」

確定申告は青色申告でpart1
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